遺産分割について。

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解決事例 – 遺産分割

状況

ご相談者様(相続人C)のお父様が亡くなったことから、ご相続手続のためにご相談を頂きました。亡くなられたお父様には、ご相談者様を含め3名の相続人がいました。

相続人CとDの兄弟間は、信頼関係が希薄で、ご相談者様は、揉めないように、専門家に介入して欲しいとのご希望でした。

世田谷相続・遺言相談センターからのご提案

司法書士は、弁護士と違い、争い事に対し、いずれかの人がより多くの利益を得れるように肩入れする事は出来ません。

この事をご理解頂いた上で、皆様がご納得頂ける分割案を御提示させて頂くべく、まずは、相続人調査、財産調査のお手続きに着手致しました。

本件では、相続税申告が必要となる財産規模であったため、弊所提携税理士と連携し、財産の総額及び個別価額について、時価ベース・評価額ベース・相続税課税価額ベースの三種を算出、相続税総額と法定相続分相当額について、一覧を作成致しました。

揉めない遺産分割をするには、相続人全員が、財産に関する情報と、不動産に関しては、基準とする価額を何にするかで、その金額がまるで変わってくるという事をご理解頂く必要があるのです。

この一覧を持って、各相続人の方と個別に、遺産分割についてのご希望をお伺いました。
何度も話し合いを重ねた結果、どうしても遺産の分配に偏りが出てしまうので、お母さまの遺言書を作成し、お母さまが亡くなられた際の2次相続で、偏りを調整することにより、話し合いがまとまりました。
これにより、遺産分割協議書及び遺言書を弊所で作成し、お父様の相続登記も無事完了致しました。

当センターからの提案後の結果

今回亡くなったお父様の相続だけでなく、お母様が亡くなった際のことも含めてご提案されたことに驚いていらっしゃいました。

また、それぞれが納得した形で相続手続を終えることができたことから、訴訟に発展した場合の費用なども大きく抑えられたととてもご満足されていらっしゃいました。

また、お母さまも兄弟間の争いを心配されていたので、手続が全て終わり安心していらっしゃいました。

状況

ご相談者様(相続人B)の旦那様が亡くなったことから、ご相続手続のためにご相談を頂きました。

亡くなられたお父様には、ご相談者様を含め3名の相続人がいました。相続人の一人のCは遠方の刑務所に服役しており、また10年以上他の相続人のBとCとは会っていない状況でした。

このような場合にどのように手続をすればいいのかわからないとのことからご依頼を頂きました。

世田谷相続・遺言相談センターからのご提案

相続が発生した場合に、遺言書などがない場合、相続の登記手続をする上で必要になる書面が遺産分割協議書でございます。
遺産分割協議書には相続人全員のご署名とご捺印(ご実印)が必要となり、印鑑証明書を添付する必要があります。

相続人の一人が刑務所に服役中の場合、印鑑登録をしていたとしても印鑑証明書を取得できません。そのため、ご実印に代わって服役中の相続人の拇印を押して頂く必要があります。
また、印鑑証明書の代わる書類として、刑務所の所長の奥書証明が必要となります。

本件の場合も、服役中の相続人Dに遺産分割協議内容に納得頂いた上で、遺産分割協議書に拇印を押して頂き、刑務所の所長の奥書証明をして頂き、無事遺産分割協議を整えることができました。

また、証券や預貯金の名義変更手続きについても弊所で受任することで、ご相談者様の煩わしい手間をかけずに相続手続を終えることができました。

当センターからの提案後の結果

相談者様は、刑務所に服役しているご子息との遺産分割協議が無事に終わり安心したご様子でした。

また、「煩わしい証券や預貯金の名義変更なども自分でせずに済んで、やっとゆっくりできる」とほっとしていらっしゃいました。

状況

ご相談者様(相続人B)のお父様が亡くなったことから、ご相続手続のためにご相談を頂きました。
亡くなられたお父様には、ご相談者様を含め3名の相続人がいました。

ご相談者様を除くご相続人の皆様は、地方にお住まいで、またご相談者様を含め、皆様働いておられたため、相続手続きが進まず困っているとの事でした。

世田谷相続・遺言相談センターからのご提案

弊所では、不動産の相続登記だけではなく、預貯金や株式等、ご相続手続きの大半をお任せ頂ける、遺産整理というサービスをご提供させて頂いております。
この遺産整理サービスのご案内をさせて頂いたところ、ご依頼を頂きました。

まずは、戸籍等の取得、各種金融機関への照会手続き、不動産の調査等、相続人の確定と財産調査を行い、その一覧を作成の上、ご相続人の皆様のご意向を確認し、遺産分割協議書を作成。
その後、各種名義変更・解約お手続きと、預貯金の振り分け事務を行いました。

また、相続税の申告手続きが必要でしたので、弊所で税理士を手配し、弊所がそのまま窓口となる形で、申告手続きも無事完了致しました。

当センターからの提案後の結果

相続人間の物理的距離と、それぞれの多忙により、相続税の申告期限が迫っていた案件でしたので、申告手続きに至るまで、相続手続きをワンストップでスムーズに処理出来た事に、ほっと安心して頂けました。

 

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