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子がおらず、兄弟のみならず甥姪まで相続人!

状況

ご相談者様(相続人A)のお兄様(被相続人X)が亡くなったことから、相続登記が必要となりました。亡くなられたお兄様には子供はおらず、また、ご相談者様のご両親も亡くなっていたことから、兄弟姉妹が相続することになりました。

しかし、ご相談者様の弟様(相続人亡B)は既に亡くなっていました。弟様には2人の子(ご相談者様の甥、相続人C及び相続人D)はいらっしゃいましたが、ご相談者様との関係は甥御様方が幼少期の頃に2、3度会ったことがある程度と希薄なものでした。

ご相談者様はどのようにご相続のお手続きを進めてよいかわからないことからご相談を頂きました。

世田谷相続・遺言相談センターからのご提案

相続においては、以下のように順位というものがございます。

第一順位 配偶者と子(直系卑属)
第二順位 配偶者と親(直系尊属)
第三順位 配偶者と兄弟姉妹

また、その相続する人が誰なのかによっても集める戸籍が変わってくるのです。

本件の場合、第三順位の兄弟姉妹が相続することとなります。

兄弟姉妹が相続をする場合、集める戸籍は多数に及ぶことが多いです。
まず、被相続人Xの出生から死亡までの戸籍と最後の住所を証する書面及び被相続人Xのご両親の出生から死亡までの戸籍並びに相続人のBが既に亡くなっていることから、相続人Bの出生から死亡までの戸籍も必要となります。

また、相続人ACDの現在の戸籍及び不動産を取得する人の住所を証する書面が必要となります。

ご相談者様は甥御様方のご連絡先をご存知でなかったため、戸籍の収集後に甥御様方にお手紙をお出しし、連絡先を伺い、弊所が間に入りACDの三者間で遺産分割協議を行って頂きました。
相続人のACDの三者による遺産分割協議内容を書面で作成し、登記手続を行いました。

また、預貯金や証券の名義変更手続については、ご相談者様が行うとのことでしたので、より円滑にお手続きを進められるよう法定相続情報をご案内したところ、ご依頼を頂いたため、併せて取得手続きを致しました。

当センターからの提案後の結果

ご相談者様は登記完了後の戸籍等の書類の量を見て驚いた様子でした。

最初にご心配されていたご相談者様とご相談者様の甥御様方との遺産分割協議も無事に終わり安心したご様子でした。

また、法定相続情報により証券や金融機関の名義変更もスムーズにできたと仰って頂きました。

ご相談者様は、今回のご相続のお手続をとおして、ご相談者様と関係が希薄であった二人の甥御様とよく連絡をとるようになったらしく、相続手続を通して親族間の関係を結べたことは弊所としてもとても嬉しく感じております。

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