解決事例 – 相続手続き
状況
ご相談者様(相続人C)のお父様が亡くなったことから、ご相続手続のためにご相談を頂きました。亡くなられたお父様には、ご相談者様を含め3名の相続人がいました。
相続人CとDの兄弟間は、信頼関係が希薄で、ご相談者様は、揉めないように、専門家に介入して欲しいとのご希望でした。
世田谷相続・遺言相談センターからのご提案
司法書士は、弁護士と違い、争い事に対し、いずれかの人がより多くの利益を得れるように肩入れする事は出来ません。
この事をご理解頂いた上で、皆様がご納得頂ける分割案を御提示させて頂くべく、まずは、相続人調査、財産調査のお手続きに着手致しました。
本件では、相続税申告が必要となる財産規模であったため、弊所提携税理士と連携し、財産の総額及び個別価額について、時価ベース・評価額ベース・相続税課税価額ベースの三種を算出、相続税総額と法定相続分相当額について、一覧を作成致しました。
揉めない遺産分割をするには、相続人全員が、財産に関する情報と、不動産に関しては、基準とする価額を何にするかで、その金額がまるで変わってくるという事をご理解頂く必要があるのです。
この一覧を持って、各相続人の方と個別に、遺産分割についてのご希望をお伺いました。
何度も話し合いを重ねた結果、どうしても遺産の分配に偏りが出てしまうので、お母さまの遺言書を作成し、お母さまが亡くなられた際の2次相続で、偏りを調整することにより、話し合いがまとまりました。
これにより、遺産分割協議書及び遺言書を弊所で作成し、お父様の相続登記も無事完了致しました。
当センターからの提案後の結果
今回亡くなったお父様の相続だけでなく、お母様が亡くなった際のことも含めてご提案されたことに驚いていらっしゃいました。
また、それぞれが納得した形で相続手続を終えることができたことから、訴訟に発展した場合の費用なども大きく抑えられたととてもご満足されていらっしゃいました。
また、お母さまも兄弟間の争いを心配されていたので、手続が全て終わり安心していらっしゃいました。
状況
ご相談者様(相続人B)の旦那様が亡くなったことから、ご相続手続のためにご相談を頂きました。
亡くなられたお父様には、ご相談者様を含め3名の相続人がいました。相続人の一人のCは遠方の刑務所に服役しており、また10年以上他の相続人のBとCとは会っていない状況でした。
このような場合にどのように手続をすればいいのかわからないとのことからご依頼を頂きました。
世田谷相続・遺言相談センターからのご提案
相続が発生した場合に、遺言書などがない場合、相続の登記手続をする上で必要になる書面が遺産分割協議書でございます。
遺産分割協議書には相続人全員のご署名とご捺印(ご実印)が必要となり、印鑑証明書を添付する必要があります。
相続人の一人が刑務所に服役中の場合、印鑑登録をしていたとしても印鑑証明書を取得できません。そのため、ご実印に代わって服役中の相続人の拇印を押して頂く必要があります。
また、印鑑証明書の代わる書類として、刑務所の所長の奥書証明が必要となります。
本件の場合も、服役中の相続人Dに遺産分割協議内容に納得頂いた上で、遺産分割協議書に拇印を押して頂き、刑務所の所長の奥書証明をして頂き、無事遺産分割協議を整えることができました。
また、証券や預貯金の名義変更手続きについても弊所で受任することで、ご相談者様の煩わしい手間をかけずに相続手続を終えることができました。
当センターからの提案後の結果
相談者様は、刑務所に服役しているご子息との遺産分割協議が無事に終わり安心したご様子でした。
また、「煩わしい証券や預貯金の名義変更なども自分でせずに済んで、やっとゆっくりできる」とほっとしていらっしゃいました。
状況
ご相談者様(相続人B)のお父様が亡くなったことから、ご相続手続のためにご相談を頂きました。
亡くなられたお父様には、ご相談者様を含め3名の相続人がいました。
ご相談者様を除くご相続人の皆様は、地方にお住まいで、またご相談者様を含め、皆様働いておられたため、相続手続きが進まず困っているとの事でした。
世田谷相続・遺言相談センターからのご提案
弊所では、不動産の相続登記だけではなく、預貯金や株式等、ご相続手続きの大半をお任せ頂ける、遺産整理というサービスをご提供させて頂いております。
この遺産整理サービスのご案内をさせて頂いたところ、ご依頼を頂きました。
まずは、戸籍等の取得、各種金融機関への照会手続き、不動産の調査等、相続人の確定と財産調査を行い、その一覧を作成の上、ご相続人の皆様のご意向を確認し、遺産分割協議書を作成。
その後、各種名義変更・解約お手続きと、預貯金の振り分け事務を行いました。
また、相続税の申告手続きが必要でしたので、弊所で税理士を手配し、弊所がそのまま窓口となる形で、申告手続きも無事完了致しました。
当センターからの提案後の結果
相続人間の物理的距離と、それぞれの多忙により、相続税の申告期限が迫っていた案件でしたので、申告手続きに至るまで、相続手続きをワンストップでスムーズに処理出来た事に、ほっと安心して頂けました。
状況
ご相談者様(A)は、お父様(X)が亡くなくなったことから、お兄様(Y)と土地が共有状態(ご相談者様とそのお兄様の2分の1づつの持分)となっていらっしゃいました。
土地については、都内の駅の近くで面積もかなり大きいものでした。しかし、様々な規定による制限があり、高層マンション等の大きい建物を建設することができない土地でした。
また、土地が共有の場合、一人で不動産を売却したり、貸したりすることができないこと及びご相談者様のご子息とご相談者様のお兄様のご子息(ご相談者様の甥)とは関係が希薄であったことから、ご兄弟のどちらかが亡くなられた後に紛争に発展するのではないかと不安を感じているご様子でした。
そのため、この土地の共有関係を解消してそれぞれ単有にして欲しいとのことでご依頼を頂きました。
世田谷相続・遺言相談センターからのご提案
ご相談頂いた事例では、まず亡くなられたお父様(X)の遺産分割協議が成立していたのかどうかで2つのパターンがございます。
①遺産分割協議が成立していない場合、遺産分割協議により共有状態を解消することとなります。
②遺産分割協議が成立していた場合、共有物分割協議により共有関係を解消することとなります。
本件の場合は、②の場合でしたので、共有物分割協議によりお手続きを進めることとなりました。
まず、共有物分割協議を行って頂きました。その後、協議内容を書面で作成致しました。
そして、1つの土地を2つの土地に分ける分筆登記が必要となりますので、弊所から土地家屋調査士へ手配し、土地の分筆登記を致しました。
その後、それぞれの土地につき共有物分割の登記手続を行い、無事に共有関係を解消することができました。
当センターからの提案後の結果
不動産の共有関係が解消したことで、不動産の売却や賃貸借契約をご兄弟様方がそれぞれですることができるようになり、ご満足頂けたご様子でした。
また、共有状態が解消したことで、その後にご兄弟が亡くなられた後のご子息間での紛争を防止することができたことで安心していらっしゃいました。
状況
ご相談者様(相続人C)のお父様(被相続人A)が亡くなったことから、相続登記が必要となりました。
しかし、亡くなったお父様のお父様(ご相談者様の祖父、被相続人X)の相続手続が長い間放置されており、不動産の名義がご相談者様の祖父のままになっていました。
このような場合、どのようにお手続きをしていけば良いのか分からないという事でご相談を頂きました。
世田谷相続・遺言相談センターからのご提案
このような場合、大きく分けて二つのパターンがございます。
① 被相続人Xの相続につき、遺産分割協議はされていて、登記のみ未了の場合。
② 被相続人Xの相続につき、遺産分割協議自体がされていない場合。
本件では、①のパターンでした。この場合には、被相続人A名義への相続登記をした後に、被相続人をAとする相続登記をする流れで、2つの相続登記をする事となります。
相続登記には、沢山の戸籍謄本等や不動産の評価額を証する書面等が必要となりますので、これらを弊所で取得し、相続人BCDの皆様の合意された遺産分割協議内容の書面を作成の上、登記手続きを致しました。
なお、預貯金その他の相続手続きはご自身で行うとの事でしたので、弊所で代行は致しませんでしたが、そのお手続きをスムーズに行うための、法定相続情報についてご案内させて頂いたところ、ご依頼を頂いたため、この取得も併せて行わせて頂きました。
当センターからの提案後の結果
今回亡くなられたお父様の相続手続をきっかけに祖父の登記手続も終わり、これまで放置していた不動産の問題が解決したことで、煩わしい手続が一度に解決出来た事、また、法定相続情報により、預貯金等のご相続手続きがスムーズに出来たと、ご相談者様もご満足のご様子でした。
状況
ご相談者様(相続人A)のお兄様(被相続人X)が亡くなったことから、相続登記が必要となりました。亡くなられたお兄様には子供はおらず、また、ご相談者様のご両親も亡くなっていたことから、兄弟姉妹が相続することになりました。
しかし、ご相談者様の弟様(相続人亡B)は既に亡くなっていました。弟様には2人の子(ご相談者様の甥、相続人C及び相続人D)はいらっしゃいましたが、ご相談者様との関係は甥御様方が幼少期の頃に2、3度会ったことがある程度と希薄なものでした。
ご相談者様はどのようにご相続のお手続きを進めてよいかわからないことからご相談を頂きました。
世田谷相続・遺言相談センターからのご提案
相続においては、以下のように順位というものがございます。
第一順位 配偶者と子(直系卑属)
第二順位 配偶者と親(直系尊属)
第三順位 配偶者と兄弟姉妹
また、その相続する人が誰なのかによっても集める戸籍が変わってくるのです。
本件の場合、第三順位の兄弟姉妹が相続することとなります。
兄弟姉妹が相続をする場合、集める戸籍は多数に及ぶことが多いです。
まず、被相続人Xの出生から死亡までの戸籍と最後の住所を証する書面及び被相続人Xのご両親の出生から死亡までの戸籍並びに相続人のBが既に亡くなっていることから、相続人Bの出生から死亡までの戸籍も必要となります。
また、相続人ACDの現在の戸籍及び不動産を取得する人の住所を証する書面が必要となります。
ご相談者様は甥御様方のご連絡先をご存知でなかったため、戸籍の収集後に甥御様方にお手紙をお出しし、連絡先を伺い、弊所が間に入りACDの三者間で遺産分割協議を行って頂きました。
相続人のACDの三者による遺産分割協議内容を書面で作成し、登記手続を行いました。
また、預貯金や証券の名義変更手続については、ご相談者様が行うとのことでしたので、より円滑にお手続きを進められるよう法定相続情報をご案内したところ、ご依頼を頂いたため、併せて取得手続きを致しました。
当センターからの提案後の結果
ご相談者様は登記完了後の戸籍等の書類の量を見て驚いた様子でした。
最初にご心配されていたご相談者様とご相談者様の甥御様方との遺産分割協議も無事に終わり安心したご様子でした。
また、法定相続情報により証券や金融機関の名義変更もスムーズにできたと仰って頂きました。
ご相談者様は、今回のご相続のお手続をとおして、ご相談者様と関係が希薄であった二人の甥御様とよく連絡をとるようになったらしく、相続手続を通して親族間の関係を結べたことは弊所としてもとても嬉しく感じております。
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日程: 7月27日(土)・28日(日)
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