解決事例 – 預貯金解約
状況
ご相談者様(相続人B)の旦那様が亡くなったことから、ご相続手続のためにご相談を頂きました。
亡くなられたお父様には、ご相談者様を含め3名の相続人がいました。相続人の一人のCは遠方の刑務所に服役しており、また10年以上他の相続人のBとCとは会っていない状況でした。
このような場合にどのように手続をすればいいのかわからないとのことからご依頼を頂きました。
世田谷相続・遺言相談センターからのご提案
相続が発生した場合に、遺言書などがない場合、相続の登記手続をする上で必要になる書面が遺産分割協議書でございます。
遺産分割協議書には相続人全員のご署名とご捺印(ご実印)が必要となり、印鑑証明書を添付する必要があります。
相続人の一人が刑務所に服役中の場合、印鑑登録をしていたとしても印鑑証明書を取得できません。そのため、ご実印に代わって服役中の相続人の拇印を押して頂く必要があります。
また、印鑑証明書の代わる書類として、刑務所の所長の奥書証明が必要となります。
本件の場合も、服役中の相続人Dに遺産分割協議内容に納得頂いた上で、遺産分割協議書に拇印を押して頂き、刑務所の所長の奥書証明をして頂き、無事遺産分割協議を整えることができました。
また、証券や預貯金の名義変更手続きについても弊所で受任することで、ご相談者様の煩わしい手間をかけずに相続手続を終えることができました。
当センターからの提案後の結果
相談者様は、刑務所に服役しているご子息との遺産分割協議が無事に終わり安心したご様子でした。
また、「煩わしい証券や預貯金の名義変更なども自分でせずに済んで、やっとゆっくりできる」とほっとしていらっしゃいました。
状況
ご相談者様(相続人B)のお父様が亡くなったことから、ご相続手続のためにご相談を頂きました。
亡くなられたお父様には、ご相談者様を含め3名の相続人がいました。
ご相談者様を除くご相続人の皆様は、地方にお住まいで、またご相談者様を含め、皆様働いておられたため、相続手続きが進まず困っているとの事でした。
世田谷相続・遺言相談センターからのご提案
弊所では、不動産の相続登記だけではなく、預貯金や株式等、ご相続手続きの大半をお任せ頂ける、遺産整理というサービスをご提供させて頂いております。
この遺産整理サービスのご案内をさせて頂いたところ、ご依頼を頂きました。
まずは、戸籍等の取得、各種金融機関への照会手続き、不動産の調査等、相続人の確定と財産調査を行い、その一覧を作成の上、ご相続人の皆様のご意向を確認し、遺産分割協議書を作成。
その後、各種名義変更・解約お手続きと、預貯金の振り分け事務を行いました。
また、相続税の申告手続きが必要でしたので、弊所で税理士を手配し、弊所がそのまま窓口となる形で、申告手続きも無事完了致しました。
当センターからの提案後の結果
相続人間の物理的距離と、それぞれの多忙により、相続税の申告期限が迫っていた案件でしたので、申告手続きに至るまで、相続手続きをワンストップでスムーズに処理出来た事に、ほっと安心して頂けました。
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日程: 7月27日(土)・28日(日)
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