遺言が複数、、相続手続きはどうすれば!
状況
ご相談者様(相続人B)のお母様が亡くなったことから、ご相続手続のためにご依頼を頂きました。亡くなられたお母様にはご相談者様を含め3名の相続人がいました。
お母さま(被相続人A)は、生前、それぞれ内容の異なる遺言書(自筆証書遺言)を2通残していましたが、後の日付の遺言書には、捺印がされていませんでした。
また、ご相談者様は相続手続としてどちらの遺言を使えばいいかわからず、どのようにすれば良いかわからない様子でした。
世田谷相続・遺言相談センターからのご提案
自筆証書遺言書は、検認というお手続きが必要となりますので、必要な資料を取得の上、まず、このお手続きを致しました。
同時に、遺言書の精査へと入りました。
遺言書のうち後に書かれた2通目の遺言書については捺印がないことから、自筆証書遺言の成立要件を欠き、無効であるため、1通目の遺言をもって相続手続をすることになりました。
ただ、1通目の遺言と2通目の遺言は内容が異なり、1通目の遺言には、一部遺産の帰属指定について不明確な部分がございました。
相続人間の関係は、良好と言えるほどではなく、このような場合、後日の紛争に発展する可能性がございます。そのため、相続人全員の間で別途合意書を作成する事で、その予防を致しました。
当センターからの提案後の結果
相談者様は、無事に相続手続が完了して安心したご様子でした。
また、今後の紛争防止のために合意書を作成し説明したところ、「兄弟姉妹で今後揉めることを心配していたので安心しました。」と仰って頂きました。
日程: 7月27日(土)・28日(日)
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