解決事例 ご兄弟共有の不動産の遺産分割について

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兄と共有の不動産の解消!

状況

ご相談者様(A)は、お父様(X)が亡くなくなったことから、お兄様(Y)と土地が共有状態(ご相談者様とそのお兄様の2分の1づつの持分)となっていらっしゃいました。

土地については、都内の駅の近くで面積もかなり大きいものでした。しかし、様々な規定による制限があり、高層マンション等の大きい建物を建設することができない土地でした。

また、土地が共有の場合、一人で不動産を売却したり、貸したりすることができないこと及びご相談者様のご子息とご相談者様のお兄様のご子息(ご相談者様の甥)とは関係が希薄であったことから、ご兄弟のどちらかが亡くなられた後に紛争に発展するのではないかと不安を感じているご様子でした。

そのため、この土地の共有関係を解消してそれぞれ単有にして欲しいとのことでご依頼を頂きました。

世田谷相続・遺言相談センターからのご提案

ご相談頂いた事例では、まず亡くなられたお父様(X)の遺産分割協議が成立していたのかどうかで2つのパターンがございます。

①遺産分割協議が成立していない場合、遺産分割協議により共有状態を解消することとなります。

②遺産分割協議が成立していた場合、共有物分割協議により共有関係を解消することとなります。

本件の場合は、②の場合でしたので、共有物分割協議によりお手続きを進めることとなりました。

まず、共有物分割協議を行って頂きました。その後、協議内容を書面で作成致しました。

そして、1つの土地を2つの土地に分ける分筆登記が必要となりますので、弊所から土地家屋調査士へ手配し、土地の分筆登記を致しました。

その後、それぞれの土地につき共有物分割の登記手続を行い、無事に共有関係を解消することができました。

当センターからの提案後の結果

不動産の共有関係が解消したことで、不動産の売却や賃貸借契約をご兄弟様方がそれぞれですることができるようになり、ご満足頂けたご様子でした。

また、共有状態が解消したことで、その後にご兄弟が亡くなられた後のご子息間での紛争を防止することができたことで安心していらっしゃいました。

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