相続財産が不動産しかないケース(換価分割によるトラブル防止)
相続財産が不動産しかない場合、相続人のうち特定の人がその不動産を相続するか、全員の共有名義で相続することになります。
しかし、特定の相続人だけが相続する場合は不公平感が出る一方で、共有名義で相続する場合は後に売却する際などに全員の同意が必要になりますので、
どちらもトラブルの原因になりがちです。
さらに、共有名義で相続してそのまま放置すると、後々今の相続人の死亡に伴って相続人がさらに増えたときなどにトラブルにつながります。
そのため、不動産を売却して現金化し、そのお金を相続人で公平に分けるという方法が、後々のトラブルを防ぐ有効な方法のひとつです。
なお、遺言書の作成などの相続対策をご検討の方は、今のうちに活用していない不動産を売却して現金化して現金で相続人に相続させるということも、ご自身の亡き後に相続人が揉めないようにするための、有効な生前対策といえます。
当事務所の不動産の名義変更(相続登記)について
当事務所の当事務所の相続登記サポートについて
不動産の名義変更(相続登記)に関する初回無料の無料相談実施中!
当事務所では初回に限り、無料で相談をお受けさせていただいております。
親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは03-6411-7103になります。
事前予約の上、土曜・日曜・祝日の面談も可能です。
出張相談にも対応させていただきますが、日当が発生する場合があります。
日程: 7月27日(土)・28日(日)
相続のご相談は当事務所にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
葬儀後、相続発生後の手続き
生前対策、相続発生前の手続き
お客様から声をいただきました!
お客様の声5(相続手続き・相続登記)
お客様の声4(相続手続き)
お客様の声3(相続手続き)
お客様の声2(相続手続き)