相続不動産を売却した方が良いケース
相続財産に不動産が含まれている場合、特に活用予定がなければ売却してしまったほうが良いケースがあります。
特に売却した方が良いのは以下のようなケースです。
① 相続不動産が空き家になるケース 詳しくはこちら>>
② 納税資金が足りないケース 詳しくはこちら>>
③ 相続財産が不動産しかないケース 詳しくはこちら>>
なお、相続不動産を売却するためには、遺産分割協議など各種相続手続きを済ませなくてはなりません。
そのため、相続手続きを行う前に不動産会社に相談しても売却することができません。
相続不動産の売却をご検討の方は、まずは当事務所にご相談ください。
また、当事務所では、信頼できる不動産会社のご紹介も行っております。
もちろん紹介料はいただきませんので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所の不動産の名義変更(相続登記)について
当事務所の当事務所の相続登記サポートについて
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親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは03-6411-7103になります。
事前予約の上、土曜・日曜・祝日の面談も可能です。
出張相談にも対応させていただきますが、日当が発生する場合があります。
日程: 7月27日(土)・28日(日)
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