民事信託を活用したケース:その3
その3:自分の死後、息子に相続財産を少しずつ渡したい
Aさんには息子のBさんがいて、仮にAさんがなくなった場合は全財産を息子のBさんに相続させたいと考えています。
しかし、Bさんには浪費癖があり、一度に多額の遺産を相続させると、仕事を辞めて遺産を浪費してしまう心配があります。
AさんはBさんが相続した後もしっかりと仕事を続け、Aさんの遺産を浪費せずに老後のためにも大切に使ってほしいと願っているのですが、良い方法はないのでしょうか。
民事信託を活用した解決例
信託を活用すれば、Aさんの遺産から毎年一定額を分割して息子のBさんに渡していくことが可能です。
方法としては、Aさんがなくなった際に信頼できる親族か信託会社に遺産を信託する旨の遺言を作成しておきます。
また、信託した財産の受益者(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)を息子のBさんに設定しておき、遺言書で指定した額をその親族または信託会社からBさんに支払うように定めておきます。
このケースのように、遺産を残したい子供が幼かったり、障がいを抱えているなどにより財産の管理能力がない場合や、あるいはこのケースのように浪費癖がある場合、まとまった財産を相続させても適切に管理されない可能性があります。
そのため、このような場合は上記のように信託を活用して遺産を分割して渡すことをお勧めします。
世田谷相続・遺言相談センターのサポート内容
こんな方におすすめしています。
財産を特定の目的のために使ってほしいと思っている
贈与した財産の管理自体は自分で行っていきたい
自分の資産を二世代に渡って自分の意図した人に相続させたい
最近、物忘れが多くなってきてしまった家族がいて、「認知症」について不安がある…
自分が「認知症」になってしまう前に、相続対策をしっかり準備したい…
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、世田谷相続・遺言相談センターでは、
家族信託による解決方法を提案しております。
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