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相続放棄したいが、預貯金を引き出してしまった、、

状況

ご相談者様(相続人B)は配偶者(A)様が亡くなった後、葬儀手続のため、亡くなったA様の預貯金を引き出してしまいました。

相続人はB様を含めてご子息のC様とD様でした。

相続人CとDは、未成年者であったことから、相続人3名の相続放棄手続ができるのか、またできる場合は相続放棄申述書の書面をお願いしたいとのことでした。

世田谷相続・遺言相談センターからのご提案

相続放棄申述申立て書面を作成する前に、預貯金等を引き落としているのか、を確認致しました。相続人のB様は預貯金を引出したが、その預貯金は配偶者のA様の葬儀費用等のお金に使ったとのことでした。

相続発生後に、被相続人の相続財産である預貯金等を使用した場合、相続財産を処分したとして、相続を承認したものとみなされてしまいます。そのため、相続放棄ができなくなるのです。

しかし、判例上は、遺族として当然に営まれた葬儀費用の支出は、道義上必然の行為であるとして、財産の処分には当たらないとされています。

よって、B様を含めた3名の相続放棄申述申立て書面を作成致しました。

当センターからの提案後の結果

判例の説明を受けたことで、安心して相続放棄申述書面を裁判所へ提出していらっしゃいました。

相続放棄を行いたいが、もう相続放棄手続はできないとお考えの方は一度弊所にご相談頂ければと思います。

法律の専門家が適切なお手続きをご提案致します。

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