名義が祖父のままだった!
状況
ご相談者様(相続人C)のお父様(被相続人A)が亡くなったことから、相続登記が必要となりました。
しかし、亡くなったお父様のお父様(ご相談者様の祖父、被相続人X)の相続手続が長い間放置されており、不動産の名義がご相談者様の祖父のままになっていました。
このような場合、どのようにお手続きをしていけば良いのか分からないという事でご相談を頂きました。
世田谷相続・遺言相談センターからのご提案
このような場合、大きく分けて二つのパターンがございます。
① 被相続人Xの相続につき、遺産分割協議はされていて、登記のみ未了の場合。
② 被相続人Xの相続につき、遺産分割協議自体がされていない場合。
本件では、①のパターンでした。この場合には、被相続人A名義への相続登記をした後に、被相続人をAとする相続登記をする流れで、2つの相続登記をする事となります。
相続登記には、沢山の戸籍謄本等や不動産の評価額を証する書面等が必要となりますので、これらを弊所で取得し、相続人BCDの皆様の合意された遺産分割協議内容の書面を作成の上、登記手続きを致しました。
なお、預貯金その他の相続手続きはご自身で行うとの事でしたので、弊所で代行は致しませんでしたが、そのお手続きをスムーズに行うための、法定相続情報についてご案内させて頂いたところ、ご依頼を頂いたため、この取得も併せて行わせて頂きました。
当センターからの提案後の結果
今回亡くなられたお父様の相続手続をきっかけに祖父の登記手続も終わり、これまで放置していた不動産の問題が解決したことで、煩わしい手続が一度に解決出来た事、また、法定相続情報により、預貯金等のご相続手続きがスムーズに出来たと、ご相談者様もご満足のご様子でした。
日程: 7月27日(土)・28日(日)
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