刑務所に服役中の相続人がいる預貯金の相続手続
状況
ご相談者様(相続人B)の旦那様が亡くなったことから、ご相続手続のためにご相談を頂きました。
亡くなられたお父様には、ご相談者様を含め3名の相続人がいました。相続人の一人のCは遠方の刑務所に服役しており、また10年以上他の相続人のBとCとは会っていない状況でした。
このような場合にどのように手続をすればいいのかわからないとのことからご依頼を頂きました。
世田谷相続・遺言相談センターからのご提案
相続が発生した場合に、遺言書などがない場合、相続の登記手続をする上で必要になる書面が遺産分割協議書でございます。
遺産分割協議書には相続人全員のご署名とご捺印(ご実印)が必要となり、印鑑証明書を添付する必要があります。
相続人の一人が刑務所に服役中の場合、印鑑登録をしていたとしても印鑑証明書を取得できません。そのため、ご実印に代わって服役中の相続人の拇印を押して頂く必要があります。
また、印鑑証明書の代わる書類として、刑務所の所長の奥書証明が必要となります。
本件の場合も、服役中の相続人Dに遺産分割協議内容に納得頂いた上で、遺産分割協議書に拇印を押して頂き、刑務所の所長の奥書証明をして頂き、無事遺産分割協議を整えることができました。
また、証券や預貯金の名義変更手続きについても弊所で受任することで、ご相談者様の煩わしい手間をかけずに相続手続を終えることができました。
当センターからの提案後の結果
相談者様は、刑務所に服役しているご子息との遺産分割協議が無事に終わり安心したご様子でした。
また、「煩わしい証券や預貯金の名義変更なども自分でせずに済んで、やっとゆっくりできる」とほっとしていらっしゃいました。
日程: 7月27日(土)・28日(日)
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