相続人が行方不明
遺産分割協議を行う場合、相続人全員で行う必要があります。
相続人に行方不明者がいる場合でも、当然、行方不明者を含めた全員の協議が必要となります。
戸籍による相続人把握
相続人に行方不明者がいる場合でも、戸籍謄本の取得から、行方不明者の住所は特定することができます。
行方不明者の特定した住所地に対して、相続人である旨の通知等をすることで行方不明者にコンタクトをとります。
当然、書面による通知でも連絡がこない場合は、直接その住所地に訪問をすることで対応は可能です。
面識のない相続人がいる場合の当事務所のサポート
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成をお手伝いいたします。
また、他の相続人との書類のやり取り、遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入って私たち司法書士がサポートいたします。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。争いになっている場合はお受けできません。
当事務所のサポート料金
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円(消費税別)~となっております。
そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.0%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の0.8%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.6%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※法定相続人が4名以上の場合は、4人目以降1人当たり5万円を加算します。
※相続登記の申請が複数管轄にまたがる場合は、2箇所目以降1箇所につき3.5万円を加算します。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、別途日当を請求させていただく場合があります。
日程: 7月27日(土)・28日(日)
相続のご相談は当事務所にお任せください
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