遺産分割の調停と審判
遺産分割の協議
遺産分割は、原則として、相続人間の協議により、その内容をまとめます。これを遺産分割協議といいます。
一般的な相続のお手続きは、この遺産分割の協議でまとまることが多いです。
遺産分割の協議がまとまらない場合
遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、解決を目指すことになります。
この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年齢などを総合的に判断して、相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めます。
遺産分割の調停でもまとまらない場合
遺産分割に調停委員が間に入っても、話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。
下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。
遺産分割をスムーズにまとめるために
遺産分割を協議の段階でスムーズにまとめるために、司法書士等の専門家を間に入れることをお勧めします。
法律の専門家である司法書士は、弁護士とは異なり中立の立場で話し合いを進めることができます。
相続のお手続きにお困りの方は是非一度、世田谷相続・遺言相談センターへお問い合わせください。
日程: 7月27日(土)・28日(日)
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