相続が発生したら
1.相続が発生したら(トラブルのポイント)
人が亡くなれば、必ず「相続」が発生します。
相続において最もトラブルが発生しやすいのは「遺産相続」です。
トラブルになるポイントは主に3つあります。
① 誰に(相続人と相続分)
② 何を(遺産)
③ どう分けるか(遺産分割協議)
上記の①から③の項目ごとのトラブルのポイントをこれから確認します。
2.相続人と相続分(誰に)
相続人と法定相続分
相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、一般的に、法律で定められた相続分に従う「法定相続」か、相続人全員で話し合う「遺産分割」により相続の手続を選択することになります。
法定相続により、「誰に」「どのくらい」相続分があるかが定まっております。
法定相続の順位や割合は、以下のように決まっています。
■ 配偶者は常に相続人となります。
■ 直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
■ 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
相続人調査
相続人には、前の配偶者の子が相続人であったり、今まで会ったことのないような相続人と協議をする必要があります。正しい手順で相続人を調査する必要があります。
調査の手順は以下の通りです。
相続調査でよく発生するのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、聞いたこともない名前が出てくるケースです。
このような相続人の調査が、不正確に行われた場合、後から本来の相続人が出てきて、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性もあります。
戸籍を正確に収集し、相続人全員で、全員が納得できる相続をする必要があります。
3.遺産の分類と相続方法(何を)
遺産や相続財産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。
相続における財産は、プラスの財産、マイナスの財産、遺産に該当しないもの、に分けられます。
遺産の評価
遺産の評価方法は民法上定められておらず、一般的に時価で換算することになります。
ただ、遺産の評価は、評価方法により、相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法で遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要です。
評価額によって、相続できる額や税金も変わってきます。
相続に詳しい税理士や不動産鑑定士に相談する必要がありますので、適切な専門家を当事務所では紹介しております。
それぞれの財産についてプラスかマイナスか調査し、その財産を取得するのか、しないのか、判断して頂きます。
具体的な相続の選択方法については相続の方法で説明しております。
4.遺産分割協議(どう分けるか)
相続人が相続することを選択をした場合、財産はいったん相続人の全員共有財産となります。
しかし、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。
遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。
遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。
相続人間で遺産をどのように分割するかは、遺産分割の方法で説明しております。
5.まとめ ~複雑な相続手続は専門家へ~
これまで、3つのトラブルのポイントを確認してきました。
1 誰に(相続人とその相続分)
2 何を(遺産の分類)
3 どう相続させるのか(遺産分割協議)
相続人が多数又は連絡先を知らない、遺産が多い、不動産が多く遺産分割協議がまとまらない等、複雑な相続手続では、ご自分でお手続をすると、多大な精神的疲労を感じる場合があります。
1つ1つの小さなトラブルが大きなトラブルに発展する前に一度ご相談下さい。
日程: 7月27日(土)・28日(日)
相続のご相談は当事務所にお任せください
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