遠方や海外にお住まいで、世田谷に不動産や預金口座などの相続財産がある方へ
実家から離れて暮らしていると、相続の手続きで何度も帰省しないといけない思っていませんか?
しかし世田谷・用賀周辺、東京23区以外の場所にお住まいの方にとって、相続の手続きのために何度も帰省することは難しいことでしょう。
そんな方のために、当事務所では預貯金や不動産などの名義変更を代行しております。
お客様が帰省される日程に合わせてスピード対応し、一度の帰省ですべて終わるように手配します。
また、世田谷・用賀やその近郊に活用予定のない相続不動産がある場合は、当事務所にて不動産会社を手配し、不動産の売却・現金化までトータルでサポートいたします。
預貯金・土地建物の名義変更の基礎知識
被相続人が死亡し、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有の財産となります。
ですから、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出し、使わないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。(停止される取引は、引き出しや入金もできなくなります。)また、不動産の名義も遺産分割協議が完了しないと変更することができません。
また、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きでは、①被相続人の出生から死亡までの戸籍と、②相続人全員の戸籍が必要です。出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するする際には、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。
また、休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、その都度、やり直しをしないといけません。
最初は“自分でやります”とおっしゃるお客様でも、手間が掛かり過ぎるということで、当事務所にご依頼頂く方がほとんどです。
また、基本的に預貯金の解約は、口座のある銀行の窓口で手続きをしなければならないため、世田谷・用賀及びその近郊の金融機関の手続きを遠方にお住まいの方が行うことは非常に大変な作業です。
当事務所にお任せください!
名義変更には様々な書類があり、煩雑な手続きもたくさんしなければなりません。
当事務所にご依頼いただければ、戸籍や遺産分割協議書などの必要書類の収集・作成から、預貯金の払い戻し、不動産の名義変更まですべてお任せいただけます。
遠方にお住まいで、なかなか東京にいらっしゃることができないという方は、お気軽にご相談ください。
面識のない相続人がいる場合の当事務所のサポート
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成をお手伝いいたします。
また、他の相続人との書類のやり取り、遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入って私たち司法書士がサポートいたします。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。争いになっている場合はお受けできません。
当事務所のサポート内容(遺産整理業務)
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
遺産整理業務の料金表
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円(消費税別)~となっております。
そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.0%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の0.8%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.6%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※法定相続人が4名以上の場合は、4人目以降1人当たり5万円を加算します。
※相続登記の申請が複数管轄にまたがる場合は、2箇所目以降1箇所につき3.5万円を加算します。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発500行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、別途日当を請求させていただく場合があります。
日程: 7月27日(土)・28日(日)
相続のご相談は当事務所にお任せください
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