不動産の名義変更における制限
不動産の名義人が亡くなった場合には、相続による不動産の名義変更が必要になります。
では、この不動産の名義変更には法律上の期限があるのでしょうか。
結論からいいますと、法律上の期限はありません。
しかし、不動産の名義変更を長期間放置しておくと、権利関係が複雑になってしまいます。
できる限り早い名義変更が必要な理由
例えばお父さんAが亡くなって、相続人がお母さんB、長男C、次男Dだったとします。
不動産の名義は亡くなったお父さんA名義です。
この状態で、不動産の名義変更を放置していた場合にお母さんBが亡くなり、長男Cも亡くなってしまったとします。
その場合には長男Cの奥さんE、その子供F、Gと次男Dが相続人となります。
この場合長男の奥さんEと子供F、Gが加わるため手続きが複雑になり、話もまとまりにくくなります。
さらに次男Dが亡くなり、長男の子供Fが亡くなった場合にはさらに複雑になっていきます。
そのため、法律上名義変更に期限の制限はありませんが、出来る限り早い名義変更の手続きが不可欠です。
名義変更は専門家である司法書士にお気軽にご相談下さい。
不動産の名義変更(相続登記)をお考えの方へ
日程: 7月27日(土)・28日(日)
相続のご相談は当事務所にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
葬儀後、相続発生後の手続き
生前対策、相続発生前の手続き
お客様から声をいただきました!
お客様の声5(相続手続き・相続登記)
お客様の声4(相続手続き)
お客様の声3(相続手続き)
お客様の声2(相続手続き)