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不動産の名義変更における制限

不動産の名義人が亡くなった場合には、相続による不動産の名義変更が必要になります。

では、この不動産の名義変更には法律上の期限があるのでしょうか。

結論からいいますと、法律上の期限はありません。

しかし、不動産の名義変更を長期間放置しておくと、権利関係が複雑になってしまいます。

できる限り早い名義変更が必要な理由

例えばお父さんAが亡くなって、相続人がお母さんB、長男C、次男Dだったとします。

不動産の名義は亡くなったお父さんA名義です。

この状態で、不動産の名義変更を放置していた場合にお母さんBが亡くなり、長男Cも亡くなってしまったとします。
その場合には長男Cの奥さんE、その子供F、Gと次男Dが相続人となります。

この場合長男の奥さんEと子供F、Gが加わるため手続きが複雑になり、話もまとまりにくくなります。
さらに次男Dが亡くなり、長男の子供Fが亡くなった場合にはさらに複雑になっていきます。

そのため、法律上名義変更に期限の制限はありませんが、出来る限り早い名義変更の手続きが不可欠です。

名義変更は専門家である司法書士にお気軽にご相談下さい。

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