東日本銀行の預金の相続手続きについて
東日本銀行の相続手続きに関する無料相談実施中
当事務所では初回に限り、無料で相談をお受けさせていただいております。
親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約専用ダイヤルは03-6411-7103になります。
事前予約の上、土曜・日曜・祝日の面談も可能です。
出張相談にも対応させていただきますが、日当が発生する場合があります。
世田谷区にお住まいの皆様からのご相談をお待ちしております。
東日本銀行の相続手続きの流れ
1.東日本銀行では、まず相続の届出を行います。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。
東日本銀行の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます。
東日本銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
東日本銀行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
東日本銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
東日本銀行の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
世田谷相続・遺言相談センターでは金融機関の名義変更もサポートしております。
初回の相談は無料となっておりますので、世田谷区にお住まいの皆様はお気軽にご相談ください。
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。
東日本銀行を含む金融機関の相続手続きに関するサポート内容
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理)
不動産の名義変更のみならず、相続に関するあらゆる手続きを一括して代行します。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、
相続に関する煩雑な手続きを全て一括代行するサービスとなります。
世田谷相続・遺言相談センターが相続手続きで選ばれている理由
① 安心の無料相談
当事務所ではみなさまに納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を行っております。
安心してご相談下さい。また、土・日・祝日・夜間もご要望があれば、皆様からのご相談をお受けしています。(要予約)
② 相続の相談実績160件以上
当事務所は、開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、用賀での豊富な経験と実績がございます。
相続の相談件数は累計160件を超えており、お陰様で多くの皆様にサービスを提供してまいりました。ご相談者様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、用賀にお住まいのお客様は、お気軽にご相談ください。
まずは安心してご相談いただけるように初回は無料でご相談いただくことができます。ぜひご利用ください。
③ 用賀駅より徒歩1分の好立地
当事務所は、用賀駅から徒歩1分と用賀にお住まいのご相談者様にアクセス便利な立地に位置しており、地域に密着した事務所づくりを心がけております。
用賀の皆様はもちろん、東京23区から多くのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
④ 不安を解消する料金体系
司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどであると思われます。
相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があることと思われます。
そのため、当事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、このホームページ内に分かりやすい”料金表”を作成しております。
また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたします。
思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございません。
また、初回は「無料相談」を実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
東日本銀行に関する沿革
東日本銀行は、1924年に茨城県水戸市で常磐(ときわ)無尽として創業し、1951年に設立された常磐相互銀行が基の金融機関です。
翌1952年に東京都へ本拠地を移転し、都内を中心に店舗網を開拓していきました。そしてその結果、1989年に普通銀行転換により現行名となる事が出来ました。
そのため、木を図案化したシンボルマークは相互銀行時代のものを継承しています。
店舗は東京都に45店舗(うち38店舗が23区内)、神奈川県に9店舗、千葉県に3店舗、埼玉県に5店舗、茨城県に13店舗、栃木県に1店舗あり、首都圏内で4県以上に広域展開する唯一の第二地方銀行となっています。
首都圏を中心に支店を多く展開していますので、世田谷区にお住まいの多くの方が口座を所有している可能性があります。故人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査をお願いすることをおすすめします。
日程: 7月27日(土)・28日(日)
相続のご相談は当事務所にお任せください
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