民事信託を活用したケース:その4

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民事信託を活用したケース:その4

その4:高齢の親の財産を管理したい

Aさんの父Bさんは、高齢のため最近物忘れがひどくなってきています。

このままでは財産の管理が難しくなってしまい、成年後見人を選任する必要が出てきそうです。

父Bさんが財産を失わないように、AさんはBさんの財産を管理したいと考えているのですが、良い方法はないのでしょうか。

民事信託を活用した解決例

父Bさんの判断能力があるうちに、Bさんの財産をAさんへ信託しておき、AさんがBさんに代わって財産を管理するという方法が有効です。

こうすることにより、父BさんはAさんに財産を預け、Bさんの必要に応じてAさんから財産を提供してもらえるので安心です。

この方法は贈与や成年後見でも行うことができますが、それぞれに欠点があります。

贈与の場合、、、

父Bさんの財産をAさんへ贈与してしまうと、財産はAさんのものとなり、Aさんが自由に使うことができてしまうため、いざBさんが必要になったときに財産が残っている保障がありません。

また、成年後見でも、、、

親族の財産を管理することができますが、裁判所への手続きや報告が煩雑なうえに、不動産や株式の売却といった必要な財産の処分も勝手に行うことができなくなります。

信託であれば、、、

受益権(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)は父のBさんが持つので、贈与の場合のようにAさんが勝手に財産を使い込んでしまう心配がないうえに、不動産や株式の売却といった必要な財産の処分はAさんの判断ですることが可能です。

世田谷相続・遺言相談センターのサポート内容

こんな方におすすめしています。

財産を特定の目的のために使ってほしいと思っている
贈与した財産の管理自体は自分で行っていきたい
自分の資産を二世代に渡って自分の意図した人に相続させたい
最近、物忘れが多くなってきてしまった家族がいて、「認知症」について不安がある…
自分が「認知症」になってしまう前に、相続対策をしっかり準備したい…

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、世田谷相続・遺言相談センターでは、

家族信託による解決方法を提案しております。

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